◇◆◇日々のみ言葉
2020年9月19日(土)
◎聖書箇所【マタイの福音書5章31節~32節】
5:31 「また『だれでも、妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよ。』と言われています。
5:32 しかし、私はあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。また、だれでも、離別された女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。」
◎ショートメッセージ
《引き続き、弟子たちへの教えの学びとなります。
ここでも現代訳を掲載します。
『5:31「また、旧約聖書には、『妻を出すには、離婚状を与えよ。』と記されているのをご存知でしょう。
5:32 あなたがたは、これも間違って解釈しています。この本当の意味を教えてあげましょう。これは決して離婚を勧めるのではなく、理由らしい理由もなく、男性の横暴の為に離婚が行なわれないようにとの意図から、離婚をするなら、必ずその理由をはっきりと記した離婚状を書くようにという定めであったのです。
ですから、不品行以外の理由で離婚をする人は、相手に姦淫の罪を犯させることになり、そういう人と結婚した人も、また姦淫の罪を犯すことになります。」』
当時のユダヤは男性社会でした。今でもそのことは変わってはいないようです。よって、女性に対する横暴が行なわれていたのです。つまり、理由は何でも良かったのです。 夫が妻を気に入らなくなったのなら、適当な理由を書いて、離婚状を渡し、離縁することが日常茶飯事であったからです。
神様は、そして主イエス様は、決して離婚を勧めたり、認めたりはしてはいません。もし離婚する理由があるとしたら、それは不品行の場合であると言われるのです。
しかし考えても見て下さい。もし妻が他の男性と性的関係を持ったことが明るみに出たとしたら、離婚ではなく、二人とも石打の刑に処せられることになります。
主イエスは、例えそのような事態が起こったとしても、「妻に離婚状を渡して離縁しなさい」と言われるのです。決して「石打の刑にせよ」とは言われてはいません。
主は愛のお方なのです。
ここで気づかされることがあります。
旧約聖書には、夫が妻に対して離婚状を渡すことが出来ても、妻が夫に離婚状を渡して離縁することは許されなかったと言うことです。
女性も子どもたちも、皆、人の数には入らなかった存在であったからです。よって、主イエス様が行なわれた「五千人の給食」とは、男性の数であって、その妻と子どもたちを数えるとしたら、実は五千人ではなく、「二万人の給食」とも言うべきことが、事実なのです。
明日も同じ箇所からとなります。》